処方箋やお薬の管理についてのお願い
最近当院では
「処方箋を紛失してしまった」
「処方箋の期限が切れてしまった」
「薬をなくしてしまった」
といったお問い合わせをいただくことが増えています。
いずれも、誰にでも起こりうることですし、患者さんご本人に悪気があるわけではないこともよく分かります。 できるだけ個別の事情に寄り添いたい気持ちはありますが、保険診療のルール上、対応できない場合があります。
今回は、処方箋やお薬の管理について、あらためてご説明いたします。
処方箋には有効期限があります
処方箋は、医師が薬を処方するために発行する大切な書類です。 通常、処方箋の有効期限は発行日を含めて4日以内です。
この期限を過ぎると、薬局ではその処方箋を受け付けることができません。
また、処方箋を紛失した場合や、期限が切れてしまった場合に、 同じ処方箋を保険診療で再発行することはできません。
なぜ保険診療で再発行できないのか
保険診療では、医療費の一部を患者さんが窓口で負担し、残りの7割または9割は健康保険から支払われています。
つまり、保険診療で薬を処方するということは、患者さんご本人だけでなく、 社会全体の保険料によって支えられている制度を利用しているということです。
もし、処方箋の紛失や期限切れ、薬の紛失に対して、 何度でも保険診療で再発行・再処方ができることになってしまうと、 保険医療費が際限なく増えてしまいます。
また、残念ながら「処方箋をなくした」と言って、 同じ薬を何度も受け取るような悪用の可能性も出てきてしまいます。
そのため、保険診療では一定のルールが定められています。
薬をなくした場合も同様です
次のような場合も、原則として保険診療で同じ薬を再度処方することはできません。
| 状況 | 保険診療での再処方 |
|---|---|
| 薬をなくしてしまった | 原則できません |
| 薬を捨ててしまった | 原則できません |
| 旅行先に薬を置いてきた | 原則できません |
| 念のため会社にも薬を置いておきたい | 原則できません |
| 飲み間違えて予定より早く薬がなくなった | 原則できません |
| 先月2か月分処方されたが、今月も同じ薬がほしい | 原則できません |
もちろん、体調の変化がある場合や、薬の副作用が疑われる場合、 病状に応じて処方内容を変更する必要がある場合は、通常の保険診療として診察を行います。
しかし、薬をなくした、早めに余分にもらっておきたい、という理由だけで同じ薬を保険診療で重ねて処方することはできません。
2か月分処方された場合は、次回受診時期にご注意ください
最近では、受診時期を間違えて来院される方もいらっしゃいます。
たとえば、先月の受診時に2か月分の薬を処方された場合、 通常は今月分のお薬はすでに手元にあるはずです。 そのため、今月また同じ薬を保険診療で処方することはできません。
すでに保険で給付された薬が残っている期間に、同じ薬を再度保険で処方すると、 同じ期間に対する重複した給付とみなされるためです。
これは、薬局でサプリメントや市販薬を自費で購入することとは大きく異なります。 保険診療で処方される薬は、公的な医療保険制度の中で管理されているものです。
患者さんへのお願い
処方箋やお薬について、以下の点にご注意ください。
| お願いしたいこと | 理由 |
|---|---|
| 処方箋は受け取ったら早めに薬局へ提出する | 有効期限があるため |
| 処方箋をなくさないように保管する | 再発行に制限があるため |
| 薬は決まった場所で管理する | 紛失を防ぐため |
| 旅行時は必要な薬を事前に確認する | 旅先で困らないようにするため |
| 次回受診日を確認する | 早すぎる再診・重複処方を避けるため |
| 薬が余っている場合は診察時に伝える | 残薬調整ができるため |
最後に
処方箋の期限切れやお薬の紛失は、少し気をつけていても誰にでも起こりうることです。 だからこそ、日ごろから処方箋とお薬を大切に管理していただくことが大切です。
処方箋は期限内に薬局へ提出し、処方されたお薬は紛失しないように保管してください。 また、前回何日分処方されたかを確認し、決められた時期に受診していただくようお願いいたします。
皆さまに安心して保険診療を受けていただくためにも、 保険診療のルールについてご理解とご協力をお願いいたします。
※体調の変化がある場合、薬の副作用が疑われる場合、処方内容の変更が必要な場合は、通常どおり診察でご相談ください。
