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インフルエンザと新型コロナウイルス感染症の出席停止期間について

[2024.01.17]

学校保健安全法では感染症予防と流行防止のために感染症によって出席停止期間が定められています。今回はインフルエンザと新型コロナウイルス感染症の出席停止期間についてお知らせします。

インフルエンザと新型コロナウイルス感染症の出席停止期間

インフルエンザでは「発症した後 5 日を経過し、かつ、解熱した後 2 日(幼児にあっては、3 日)を経過するまで」が出席停止期間となっています。
(下記図参照)

 

新型コロナウイルス感染症では「発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで」を出席停止期間とされています。(下図参照)

 

いずれも発症日を0日目としてカウントして、最低でも5日目までは出席停止となります。詳しくはこちらをご参照ください。

大人の出勤停止期間

これらの法律は学校における法律であり、大人(会社)にはこの出席停止期間というものは存在しません。よって、法律的には新型コロナウイルスに感染していても出勤しても問題ないということになります。しかし、周囲への感染を広げないために、子どもの出席停止期間に準じた対応が一般的となっています。

治癒証明について

医師によるインフルエンザや新型コロナウイルスの診断書や治癒証明書は本来不要です。
症状が改善したかどうかは本人や家族で判断できますし、感染の可能性については発症後の期間で決まるもので医師の診察は必要ありません。厚生労働省からも「医療機関でインフルエンザや新型コロナウイルスの診断書や治癒証明書の提出を求めないように」という通達が出されています。もちろん症状が続く場合には診察が必要ですが、明らかに元気なのに証明書をもらってからでないと出席させないという、以前のままのやりかたで証明書を求める学校もあり早く改善していただきたいものです。(詳しくはこちらをご参照ください)

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